徳島におけるキャリア支援の専門家キャリアコンサルタントのオシゴトコラム お仕事に関する情報はもちろん、徳島の楽しい情報などをお届けします。

業務独占資格と名称独占資格

2019年6月25日
こんばんは。
キャリアコンサルタントの福山です。
久しぶりの登場です(^^;)


さて、キャリアコンサルタント関連も資格試験シーズンに入って、
国家資格キャリアコンサルタント試験は、
7/7(日)に学科と実技(論述)試験、
7月中旬~下旬に実技(面接)試験の予定で、

その上位資格の2級キャリアコンサルティング技能検定は、
6/16(日)に既に学科と実技(論述)試験が終わって、
これから7月にかけて実技(面接)試験が予定されています。


その他、最近だと、日商簿記検定が6/9(日)に終わって、
これから夏場は、税理士試験が8/6(火)~8/8(木)、社会保険労務士試験は8/25(日)という感じで。

少し前置きが長くなりましたが、今日は資格に関するお話をしたいと思います。


資格の分類方法として、その分野以外に、国家資格公的資格民間資格といった分け方もありますが、特に国家資格においては、今日のタイトルの業務独占資格名称独占資格という概念があります。


業務独占資格とは、
その資格をもっている者だけが独占的にその業務を行うことができるもので、
医師、看護師、薬剤師、弁護士、税理士、社会保険労務士、一級建築士、不動産鑑定士…等々が挙げられます。

名称独占資格とは、
資格はなくてもその業務はできるものの、資格をもった人しかその名称を名乗れないもので、まぎらわしい名称の使用も禁止されています。
キャリアコンサルタントもこれにあたり、保育士、栄養士、保健師、社会福祉士…等々もこれに該当します。


その他、設置義務資格(宅建士等)、技能検定という概念もあり、合わせて4つで分類されることがあります。


資格の難易度としては、やはり業務独占資格が難関になりますが、
これから一部はAI等の進化で置き換えられる説もありますし、どうなっていくのかな?!


とりあえず、参考まで。